1.比較家族史学会編集委員会(以下「編集委員会」という。)は、学会機関誌である『比較家族史研究』(以下「本誌」という。)を編集刊行する。
2.本誌は、原則として、年1回発行する。
3.投稿者は、比較家族史学会会員であることを原則とする。
4.投稿する論文は、他誌等に未発表のものに限る。
5.投稿された論文等は、編集委員会が査読者による査読結果を十分に斟酌して掲載の可否、掲載の順序を決定する。
6.本誌に掲載する論文等の種類、文字数は、原則として、次の通りとする。
論 文:20,000字以上32,000字以内
研究ノート:12,000字以上20,000字以内
資料 紹介:12,000字以上20,000字以内
書 評:4000字以上4800字以内
文献 紹介:2000字以内
なお、以上の字数には、図表・注・文献リストも含まれる。
7.投稿にあたっては、別途理事会において定める執筆要領に従って原稿を作成し、必要事項を記入し、MSWordまたはPDFで保存した電子ファイルを送信するものとする。なお、査読を通過した最終稿を送付する際には、印字した原稿のほか最終ファイルを電子媒体に保存して送付すること。
8.投稿された原稿(写真・図表を含む)は、原則として、返却しない。
9.投稿の締切は、毎年8月末日とする。
10.著作者は、掲載論文に関する著作権のうち、複製権および公衆送信権(インターネット配信等)を比較家族史学会会長に譲渡するものとする。複製権および公衆送信権以外の財産権、ならびに著作者人格権は、原則として、著作者に留保される。当該掲載論文を他の著作に転載し、または公衆送信する場合は、あらかじめ文書等で比較家族史学会の許諾を得なければならない。
11.掲載論文に関して、第三者との間に著作権侵害または名誉毀損等の紛争が生じた場合は、当該論文の著作者自身が一切の責任を負うものとする。
12.本規程の改廃は、総会の承認を経なければならない。
(2022年6月19日改定)