比較家族史学会規約

【名称】
第1条 本会は比較家族史学会と称する。

【会の目的】
第2条 本会は、家族史研究を志す社会諸科学の専門家によって構成し、会員相互の研究交流と親睦を図ることを目的とする。

【事務所】
第3条 本会は、事務所を東京都に置く。

【事業】
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究大会
(2)会報その他の出版物の発行
(3)内外の研究機関との連絡および協力
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

【会員】
第5条 本会は一般会員の外、賛助会員を置くことができる。

【一般会員の入会資格】
第6条 本会の一般会員は家族史研究を志す大学院修士課程以上の者、もしくは本会がこれと同等の資格を持つと認めた者によって組織される。入会においては、理事会の承認を受けなければならない。
2 入会の申込は入会申込書に入会申込金(会費と同額)を添えて行うものとして、理事会の承認と同時に申込金は申込年度の会費に充当する。

【賛助会員】
第7条 賛助会員は本会の目的に賛同した個人または法人とし、入会には理事会の承認を受けなければならない。

【役員の構成】
第8条 本会は、会の運営のために、役員として会長・副会長・理事・会計監査および顧問を置く。役員の選出手続きに関する規程は、別に定める。
2 理事会は、会長・副会長および理事によって構成する。ただし、顧問ならびに会計監査は理事会に出席して意見を述べることができる。
3 会長は、会員のなかから選挙理事によってこれを選任し、理事会の承認を受ける。
4 副会長は3名以内とし、会長が会員のなかからこれを任命し、理事会の承認を受ける。
5 理事は、会員の選挙によって選出される理事(選挙理事)と選挙理事の推薦によって選出される理事(推薦理事)からなる。選挙理事は20名とし、推薦理事は15名を超えないものとする。
6 会計監査は2名とし、他の役員に就任していない会員から理事会が選任する。
7 顧問は、理事会が本会に特別に功労があったと認めた会員のなかから選任する。

【役員の任期】
第9条 顧問を除く役員の任期は3年とする。
2 会長はこれを再任しない。
3 理事は、就任年度の開始時点において満70歳を超えないものとする。

【会長】
第10条 会長は、本会を代表し、理事会を主宰する。
2 会長は、少なくとも年1回総会を招集しなくてはならない。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。

【理事会】
第11条 理事会には、次の常設の委員会が設置される。
(1)庶務委員会ー事務局を管理し、事務を総括し、会報の発行・会計に当たる。
(2)企画委員会ー研究大会のテーマ・運営・会場校の選定などを行う。
(3)編集委員会ー機関誌『比較家族史研究』とシンポジウム成果刊行物の編集・発行に従事する。
(4)渉外委員会ー学術会議に関する事項・他の学会との交渉・国際学術交流などを掌る。
(5)HP委員会ー HPの維持と管理を行う。
2 前項の常設委員会の外、理事会が必要と認めたときには、特別委員会を設置することができる。
3 常設委員会ならびに特別委員会について、理事会はその委員長(必要に応じて副委員長)および委員を選出し、総会で報告するものとする。
4 本条第1項および第2項に定めた委員は、理事会の承認を経て、理事以外からも選出することができる。
5 企画委員会は、理事会と協議の上、各研究大会の運営委員会を組織するものとする。運営委員会の委員には、必要に応じて会員以外の者を委員に委嘱することができる。

【選挙管理委員会】
第12条 会長は理事会と協議して、若干名の会員をもって理事選挙のための選挙管理委員会を組織するものとする。
2 選挙管理委員会の委員長は、原則として本規約9条第3項に規定した被選挙権を有しない会員のなかから選任されるものとする。

【会費】
第13条 会員は毎年会費を本会に払い込まなくてはならない。
2 会費額は総会において決定する。
3 引き続き会費を3年間滞納した者は退会したものとみなす。

【会計】
第14条 本会の会計年度は4月1日始まり3月31日に終わる。

【規定改正】
第15条 この規定を改正するためには、総会の3分の2以上の同意を必要とする。

(規約改正)
1986年11月30日 一部改正
1989年6月10日 一部改正
1993年6月12日 一部改正
1995年6月11日 一部改正
2012年11月11日 一部改正
2017年6月17日 一部改正